No.38 不動産の取得費

不動産の譲渡を行った場合、次の算式により所得を計算します。

 土地:収入金額-(取得費+譲渡費用)

 建物:収入金額-減価すべき額-(取得費+譲渡費用)

 ところで、不動産は頻繁に取得するものではありません。事業者でなければ購入当時の契約書はいつの間にかどこかにいってしまうことが多いと思います。親が締結した契約書ならなおさらでしょう。そうすると、取得費を証する書類が残っていないために収入金額の5%を取得費とする規定を使うしかありません。

 しかし、不動産の価格が取得時から上がっている場合は良いのかもしれませんが、地方では不動産の価格が下がったままです。にもかかわらず取得費が5%という低率の制度は不公平だと思います。

 例えば親が30年前に1,000万円で購入した土地を、相続して5年後に600万円で売却したとします。本来なら譲渡所得税がかからないはずなのに、住民税と合わせ110万円以上の税金がかかってしまう訳ですから、おかしいと思います。

 解決策としていろいろあると思いますが、例えば、登記時に購入価格を登記するようにする。そして売却時はその価格を取得価格として所得を計算できるようにする。その他としては、譲渡する不動産の購入時期に応じて5%の率を上げていく。例えば取得時期が平成〇年~平成△年なら30%、平成△年~令和□年なら50%とかにしても良いと思うのですがどうでしょうか。

※このブログは令和8年2月時点の法律等に基づき作成しておりますが、本来は細かく条件等定義されており、さらに別に特例があったりします。具体的な事例をお聞きしないと正確な判断ができませんので、このブログだけで判断せず必ず専門家等にご相談ください。


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