No.43 鑑定評価の利用

 1月に徳島県支部連合会主催の研修に参加してきました。

 資産税についての研修で、生前贈与加算や相続時精算課税制度の他、令和8年度税制改正などについての講義でした。その講義の中で、譲渡した不動産の価格が不明の場合、鑑定評価する手があると教えていただきました。

 以前のブログ(No.38)で、譲渡した不動産の取得費が収入金額の5%では低すぎるとお話ししましたが、講師によれば、昭和60年代以降は土地の価格が下がっている可能性が高いとのことでした。先日地価公示がありましたが、徳島県全地点の平均は28年連続で下落しているとの記事が出ました。

 これまでは、相続税の路線価方式による評価が高すぎるとして鑑定評価を行っても、否認される審決事案を多く読んできました。このため、鑑定評価は使いづらいと考えていたのですが、意外な使い方があるのだと知りました。

 但し、鑑定評価をすれば不動産鑑定士に鑑定料を支払う必要があります。費用対効果を見極める必要はあります。

※このブログは令和8年3月時点の法律等に基づき作成しておりますが、本来は細かく条件等定義されており、さらに別に特例があったりします。具体的な事例をお聞きしないと正確な判断ができませんので、このブログだけで判断せず必ず専門家等にご相談ください。


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