税理士登録申請を行ってから登録まで4か月近くかかりましたので、暇な時間がたっぷりありました。そこで税理士のYouTubeを良く視聴していましたが、大変勉強になりました。
その番組の中で、自宅を残して親が亡くなった時、その名義を配偶者にするか子にするか取り上げられていました。
単純に相続税を安くしようとするなら配偶者名義にします。配偶者相続分は最大1億6千万円の控除がありますので、全ての資産を配偶者名義にすれば相続税は最も安くなります。しかし、相続分を有する子にとっては少しでも遺産が欲しいところです。また、次の相続(二次相続)時に登録免許税等を再度支払うことにもなります。
そこで、自宅を子名義にし、現金は配偶者が相続する案が出てきます。
日本人の平均寿命は「厚労省の簡易生命表(令和6年)」によれば、男性81.09歳、女性87.13歳だそうです。ただ、平均寿命とは現在0歳の人が平均していくつまで生きるかですので、現在高齢者の方の平均余命で言えばもっと高い数字だろうと思います。これにより、従来以上に、親よりも子の方が先に亡くなるケースが増えてきたことと思います。
さて、自宅名義を子名義にしたものの子が亡くなりますと、一般的に自宅は子の配偶者名義になります。さらに極端な例ですが、その配偶者が亡くなり孫もいない場合、配偶者の実親や兄弟姉妹が権利を取得する可能性もあります。
いずれにしてもそうやって、親が自宅から追い出される恐れがあるということで、配偶者居住権制度ができました。法律になるぐらいなので、結構問題になっているのでしょう。
ちなみに、配偶者居住権は登記をしないと第三者に対抗できないそうです。所有者が勝手に自宅を売却等してしまうことがあるとのこと。
なお、配偶者居住権にも相続税がかかります。
※このブログは令和8年2月時点の法律等に基づき作成しておりますが、本来は細かく条件等定義されており、さらに別に特例があったりします。具体的な事例をお聞きしないと正確な判断ができませんので、このブログだけで判断せず必ず専門家等にご相談ください。

昨年と同じアングルから撮った写真ですが、昨年の写真はスマホで見るとなぜか妙見山公園での写真と表示されます。公園からは何キロメートルも離れているのに不思議です。今年の写真はどう表示されるでしょうか。
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