10月以降、ふるさと納税サイトのポイントがつかなくなったそうで多少沈静化しましたが、それでもなおテレビ等で頻繁にCMを見ます。
ふるさと納税を行い所定の手続き(確定申告等)を行えば2,000円の負担で返礼品をもらえるということで、私の知人にもふるさと納税をしている人がいます。ちなみに返礼品は非課税ではなくて高額の場合は一時所得として課税されることになります。返礼品の額は総務省からふるさと納税額の3割以内とされているので、他に一時所得の対象となるものがなければ166万円までのふるさと納税であれば、その返礼品に税金はかからないそうです。
だからと言って166万円までふるさと納税してしまうとふるさと納税としての上限に達し、超えた分は単なる寄付になってしまいます。総務省のサイトに「寄附金控除額の計算シュミレーション」が掲載されていますし、民間サイトにも上限額シュミレーションが掲載されているようですので、事前に確認してください。
ところで、税法上、住民税は応益課税とされており、住民サービスを受ける対価に充てるものとされています。
返礼品は地元特産物であることが多いので、その自治体の地域振興につながるという点はわかるのですが、減収額の方が多い自治体にとってはその分住民サービスに回すお金が少なくなるわけですから、行政サービスの低下を招くわけです。他の市町村にふるさと納税した人への行政サービスの一部を取りやめるなんてできないでしょうし。
税理士としては顧客の利益になる提案をすべきだと思いますが、地方自治体の元公務員としては複雑なところです。国全体で見た時、ふるさと納税は果たしてプラスの経済効果になっているのでしょうか。
※このブログは令和7年12月時点の法律等に基づき作成しておりますが、本来は細かく条件等定義されており、さらに別に特例があったりします。具体的な事例をお聞きしないと正確な判断ができませんので、このブログだけで判断せず必ず専門家等にご相談ください。
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