ブログ22 期限まであと少し

 私が税理士事務所開業に当たり税務署に対し各種申請書類を提出したのは9月中旬でした。

 個人事業の開業届出書に加え青色申告申請申請書や適格請求書発行事業者の登録申請書などを提出したのですが、その時に迷ったのが消費税簡易課税選択届出書の提出でした。

 消費税の申告には、原則課税と簡易課税がありますが、簡易課税は課税売上の額に所定の率を乗じて算定するだけなので、経費の消費税について考慮不要であり、経理の際の手間が少なくて済みます。しかし、原則課税を選択していた場合、開業初年度であったり高額な設備投資をするなど、課税売上の額より課税仕入の額の方が大きいと消費税の還付を受けられることになります。

 このため、簡易課税選択届出書の提出をどうするか迷ったのですが、12月に入ると2年目はどうするかも考えなければなりません。と言うのも、開業初年度は年内に届出書を提出すれば良いのですが、2年目以降は前年までに提出する必要があります。

 従って、年内12月中に、簡易課税にするか、原則課税のままでいくか決めて、簡易課税にするなら12月末までに届出書を提出しなければなりません。経理処理の手間を考えて簡易課税にするか、税理士としてのスキル維持につなげるため原則課税を維持するかぎりぎりまで迷いそうです。

注 法人の場合は前年ではなく前事業年度までに届出書を提出する必要があります。


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