先々月、税理士会からインボイス制度の対応について周知依頼が届きました。令和5年10月から始まったインボイス制度ですが、ややこしい消費税法がさらにわかりにくくなったように思います。そのくせ法人税や所得税と比べ税額が多額になりがちですので、新米税理士の私にとっては非常にハードルの高い税目です。
一番簡単なのは、簡易課税を選択することです。一般に簡易課税の方が原則課税より税額が低いという話を聞きますが、ケースにより様々のようです。そして、現在、一番のメリットはインボイスの影響が最も少ないという点だと思います。業種により課税売上高の〇割で消費税額を計算するので請求書等がインボイスであろうとなかろうと関係ありません。
但し、簡易課税を選択するには、定められた時期までに届出書を提出した上で、基準期間における課税売上高が5千万円以下であることが必要です。
一方、原則課税を選択しますとインボイスの影響が複雑に影響します。いろいろな経過措置が設けられたためであり、様々なケースで取り扱いが変わります。また、レシートをインボイスか否かで分ける作業も必要です。聞いた話ですが、記帳代行を受けている税理士事務所の負担がかなり大きいそうです。しかし、大幅な赤字や多額の設備投資をする場合、消費税の還付を受けられる可能性がある(簡易課税は還付不可)ので、2~3年の計画により検討を行うことが必要のようです。
ところで、令和11年9月までの期間限定ですが、課税売上高が1億円未満で原則課税を選択した場合、1レシート税込1万円未満であればインボイスでなくても良いことになっています。つまり、1万円未満かどうかで分けて1万円以上のレシートについてのみインボイスか否か確認すれば良いことになります。
コメントを残す